こんにちは!

今日は占有保全についての問題です。

「B所有土地に建つ塀がA所有土地に倒壊しそうになっている場合、AはBにいかなる訴えによって、どのような請求をすることができるか?」という問です。

これは民法199条にあります。

第199条(占有保全の訴え)

 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。


ではまた!

憲法カウントダウン

第65条〔行政権の帰属〕

 行政権は、内閣に属する。

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