こんばんは!
会社法の条文は分かりづらい。
例えば
(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
第三百四十七条 第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び第三百三十九条第一項中
以外略
こんなのを読んでると六法もいったり来たりで何十分もかかってしまいます。
これをスムーズに読むには、何条に何が書いてあるか覚えないといけないのか?
こんな事を考えている時間があったら一回でも多く読んだほうがいいんだろうな!
ではまた!
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(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
第三百四十七条 第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び第三百三十九条第一項中
以外略
こんなのを読んでると六法もいったり来たりで何十分もかかってしまいます。
これをスムーズに読むには、何条に何が書いてあるか覚えないといけないのか?
こんな事を考えている時間があったら一回でも多く読んだほうがいいんだろうな!
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